今回の記事では意外と知られていない税金について触れてみたいと思います。
不動産を売却した際に利益が出るケースがあります。
その利益に対し、売主が法人であれば法人税等、個人であれば所得税および住民税が課税されます。
後者を『譲渡所得税』と呼びます。
課税対象となる譲渡所得の金額は以下のように計算します。
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
つまり、売った金額から購入時および売却時の費用を控除し利益が出れば納税しなさいという事です。
譲渡の翌年2月16~3月15日までに確定申告をする必要があります。売却による損失が出た場合はこの限りではありません。
そして居住用住戸の売却時、上記のように利益が出た場合、譲渡益から3000万円分の控除を受ける事が可能であり
いわゆる『3000万控除』と呼ばれているものです。
ですがこのような控除は居住用にのみ適応されると思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、非居住用物件についても控除を受ける事が可能な場合があるのです。
非居住用の1000万円控除
先にご紹介した3000万控除についてはご存知の方も多いはずですが、
非居住用の1000万控除については如何でしょうか?
以下、概要となります。
平成21年1月1日~平成22年12月31日までに土地等を購入し、
平成21年に取得したものは平成27年1月1日以降、平成22年に取得したものは平成28年1月1日以降に譲渡した場合
売却益より1000万円控除できるというものです。
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除(国税庁 HP)
上記期間に不動産を取得し満5年以上保有した場合、非居住用不動産での控除が受けられるのです。
適応の期間は短いように感じますが、上記期間に不動産を取得した方は控除対象ですので利用をおすすめします。
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