1.不動産取引の場合|印紙税について
印紙税とは不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収書などにかかる税金です。
注意:以下の文書は非課税です。
委任状・抵当権設定契約書・建物賃貸借契約書・使用貸借契約書・駐車場使用契約書
1-1.印紙税は誰が納めるのか
課税文書を作成した者が納税義務者となります。不動産売買契約の場合は(原則、)契約書を作成した売主・買主が契約書に印紙を貼付の上、消印をする必要があります。
また、土地の所有者と建築を依頼された施工業者間の工事請負契約にて交わされる契約書についても課税文書となり、所有者(工事の依頼者)と施工業者、それぞれが印紙税を負担する事となります。
実務上、印紙税を誰がどのように負担するかについては下記 3.不動産取引実務においての印紙税をご参照ください。
1-2.印紙税の納付方法
課税文書に収入印紙を貼付し消印することにより納付します。
コンビニ・郵便局にて購入するのが一般的です。実務的には契約時の売主・買主の印紙忘れを回避するために不動産業者が事前に印紙を購入し、契約・決済当日に金銭を持参してもらうという形を取ったりもします。
1-3.印紙を貼らないと契約の効力はあるの?
印紙を貼付し忘れてしまった場合、そもそも締結した契約に法的な効力はあるのでしょうか?実際に、契約書に印紙を貼付し忘れたとしても契約そのものの効力は否定されるわけではありません。
しかし、契約書に印紙が貼付されていない状態が発覚した場合は、本来 貼るべきだった印紙×3倍を負担しなければなりません。これを過怠税と呼びます。
領収書へ貼付する印紙について
売主が一般個人(非事業者)の場合、売買代金の受領によって発行する領収書(受領書)に印紙を貼付する必要はありません。また、銀行振込にて金銭の授受をし、領収書を発行しない場合も印紙税はかかりません。
2.不動産売買の印紙税額
以下、不動産売買契約書に貼付する印紙税額の一覧となります。(※下記表は平成30年3月31日までの印紙税の軽減を反映させたものです。)
2-1.不動産売買契約書
不動産売買契約書 記載金額 | 印紙税額 |
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 200円 |
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1憶円以下 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 |
10憶円以下 | 160,000円 |
2-2.金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書 記載金額 | 印紙税額 |
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 |
1憶円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10憶円以下 | 200,000円 |
2-3.工事請負契約書
工事請負契約書書 記載金額 | 印紙税額 |
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 200円 |
100万円以下 | 200円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1憶円以下 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 |
10憶円以下 | 160,000 円 |
2-4.領収書
領収書 記載金額 | 印紙税額 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1憶円以下 | 20,000 円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3憶円以下 | 60,000円 |
5憶円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 200,000円 |
3.不動産取引実務においての印紙税
最後に印紙税について少し実務的なお話をします。
もし、不動産取引によって作成した売買契約書すべてに印紙を貼付しなければならないとすれば、かなりの負担になるケースなどもあります。
実際には、契約書の原本を保有する必要性があるのは買主となりますので、買主保管用の売買契約書にのみ印紙を貼付し、売主、仲介業者はそのコピーを保有する事が多いです。
また、印紙代の負担区分は事前に打ち合わせし、売主負担・買主負担・売主買主折半などとします。
契約書のコピーに別途署名・押印した場合は課税文書とみなされますので注意しましょう。
印紙税を誤って納付した場合はどうすればいいの?
実際には10,000円分の印紙を貼付すればよかったのに間違えて30,000円の印紙を貼付してしまった(印紙税を多く払い過ぎてしまった場合)は印紙の貼付ミスをした旨、文書にて税務署に提示・申請することによって過払い分の税額の還付を受ける事が可能です。
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