物件価格だけ見てる?物件購入に掛かる諸費用を忘れないで!

現在家探しをしている方は諸費用を気にしていますか?

 

もし、家探し、物件探しを始めたばかりの人は『諸費用』ってなに?とお考えかもしれません。

物件を購入する為に用意する金銭は 物件価格+諸費用 となります。

 

では一体、諸費用とはなんなのでしょうか?一緒におさらいしてみましょう。

1.住宅購入に掛かる諸費用ってなに?

左記の述べたように住宅購入には諸費用が掛かります。

物件価格+諸費用から物件選びが出来るよう、諸費用について確認しましょう。

1-1.諸費用とは住宅購入に掛かる費用

文字通り、住宅購入に掛かる費用です。

 

住宅は、その本体を購入すれば終わりというわけではなく、購入するに至るまでにクリアしなければいけない事が数ステップあります。

基本的に、削減できるものではありませんので、物件価格だけではなくしっかりと諸費用の用意をしましょう。

2.物件購入時にはこんな諸費用が発生します

住宅購入にはどのような費用が掛かるのでしょうか?住宅に限らず、物件を購入する場合は以下の諸費用が掛かりますので物件価格と併せて確認してみましょう。

2-1.仲介手数料

仲介業者へ支払います。仲介手数料は以下のとおり決めます。

 

不動産売買価格 手数料
200万円以下 5%
200万円超400万円以下 4%+2万円
400万円超 3%+6万円

例えば、3000万円の物件を購入した場合は

 

3000万円×3%+6万円=96万円(税別)

 

上記を担当した不動産仲介業者に支払う事になります。厳密に言えば、3%+6万円を上限に、不動産仲介業者は依頼者へ仲介手数料を徴求できる権利があるという事となります。

2-2.税金

以下、税金系の費用です。

  • 印紙税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 登録免許税
  • 取得税

2-2-1.印紙税

不動産売買契約時・融資利用時の金銭消費貸借契約時に印紙税が課税されます。

2-2-2.固定資産税・都市計画税

残金支払い時に清算します。

固定資産税を365日で日割りにし、引き渡し日前日までを売主・それ以降を買主で負担します。

2-2-3.登録免許税

所有権移転登記・抵当権設定に掛かる税金です。

別途、司法書士への報酬が加算されます。

2-2-4.不動産取得税

課税主体は都道府県です。

登記の有無に関わらず、所有権が移れば所有者に課税されます。

都道府県ごとの概要を参照してください。

2-3.融資利用の場合

融資を利用する場合は金融機関へ支払う金銭が発生します。

2-3-1.融資事務手数料

窓口となった金融機関へ支払う事務手数料です。

2-3-2.保証料

融資利用の多くの場合、連帯保証人を立てるのではなく、金融機関が提携している保証会社に対し保証料を支払います。

こちらも、物件購入前にあらかじめ金融機関へ確認するようにしましょう。

2-3-3.団体信用生命保険料

いわゆる『団信』です。

 

万が一、死んでしまった場合に住宅ローンはどうなるの?という問題が発生するかと思われますが、

団体信用生命保険に加入する事で、『債務者が死んだときはチャラ』という特約を設けます。多くの場合は金利に保険料が含まれますが、別途 団信加入の費用を求められるケースもありますのでこちらも併せて確認しましょう。

3.物件価格だけではなく諸費用も知っておきましょう。

諸費用について記述した記事は非常に長いので繰り返し読んでもなかなか分からない事も多いかと思います。

もし中古住宅を購入する際は物件価格の7~8%くらいを諸費用として勘案しろというような目安もあります。物件価格に注目するのと同時にある程度この目安に当てはめて購入に掛かる諸費用を視野に入れて物件探しをしてください。

 

  • 仲介手数料
  • 登録免許税
  • 抵当権設定費用
  • 印紙代
  • 固定資産税等清算金
  • 取得税
  • 融資手数料
  • 保証料
  • 火災保険料

 

上記、項目以外にも物件の性質、購入するあなたの状況によって諸費用は変動し得ます。

不動産業者へ聞けば諸費用の概算を計算してくれますので、予め自身で諸費用計算をした上、諸費用の増減がないか確認するようにしてください。




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