不動産売買取引の場面では、おおよそ不動産業者を間に挟んだ取引が通例となっています。しかしながら、その媒介形態に依拠するものの、自己発見取引は禁止されているわけではありません。(専属専任媒介は除く)
仮にあなたが自己発見取引をしようとした場合に生じるメリットとはなんでしょうか。またデメリットは?
今回は不動産売買取引における自己発見取引について解説致します。
1.不動産売買における自己発見取引とは
自己発見取引とは依頼者自ら取引相手を見つける事を言います。これだけ書くとよくわかりませんのでもう少しかみ砕いて説明しますと、通常売主は不動産会社との間に媒介契約を交わし販売を委任します。しかし、もし売主の知り合いやその知人が買いたいと言ってきたらどうでしょうか?
この売主の知り合い、もしくは知人の紹介で売却中の物件を買いたいと申し出を受け売却委任をしている不動産業者を介さずに取引する状態の事を自己発見取引と呼んでいます。
2.自己発見取引のメリット
以下、自己発見取引のメリットです。
2-1.仲介手数料が発生しない
仲介手数料とは簡単に言えば、不動産仲介業者(免許を受けている業者です)が売主、買主双方もしくは一方の担当をし売買契約を結び、引き渡しを終えた暁に受領できる金員の事です。
もし、自己発見取引をした場合、当然間に業者が入っていない為に仲介手数料が発生しません。
また、仲介手数料とは成約した金額にパーセンテージを掛け合わせたものですので金額が大きくなればなるほど手数料割合が増加しますので売却経費の削減が可能です。
以下、仲介手数料について
不動産売買価格 | 手数料 |
200万円以下 | 5% |
200万円超400万円以下 | 4%+2万円 |
400万円超 | 3%+6万円 |
関連記事:手数料についてはこちらの記事で解説しています。『【両手仲介ってなんですか?片手仲介ってなんですか?】|不動産取引前におさらいしたい6つのこと』をご参照ください。
2-2.当事者同士で交渉が可能
交渉そのものを当事者同士で行う事が可能です。仲介業者を間に挟んでいない分、交渉成立、交渉決裂が早いです。自分はいくらで売りたい、買いたいの声がリアルなので不動産売買契約に考えている金額が反映されやすいです。
3.自己発見取引のデメリット
以下、自己発見取引のデメリットについてです。
取引慣れしていないとトラブルになる可能性がある
この部分が一番重要です。取引慣れしているとある程度のトラブルを想定しやすいのですが、仮に初めて取引する場合、なにがトラブルのもとになるのか分からない可能性が大いにあります。また、上記で述べておりますが、当事者同士の交渉をするわけですから交渉過程でトラブルになる事もあるかもしれません。
例えば、いざ知り合いに売ろうという話を進めていたけれどもなかなか回答が得られないとか、「○○万円で買う」と言われていたのにあとから「もうすこし値引きしてくれないか」「融資のめどがまだ立たないからもう少し待ってくれ」等です。これは知り合いだから無理も言いやすくなる半面、取引がなかなか前に進まず、本来的に好条件で購入したであろう購入候補者を取りこぼしてしまうデメリットもあります。
自己発見取引を検討している方は、このあたりに注意しましょう。
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