手付金ってなに?不動産売買契約時の手付金についておさらい

不動産の購入時、居住用・投資用問わずですが手付金を支払う事になります。(例外もあります。)

意外にも頭金と混同している方もいらっしゃるので今一度、手付金についておさらいしてみようと思います。

1.手付金の性質

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手付金の種類・性質についておさらいしましょう。

ちなみに不動産売買契約においては2.解除手付の性質として手付金を納める場合がほとんどです。

1-1.証約手付

売買契約が成立した事を証する事を目的に収める手付です。

1-2.解約手付

売買契約の解除をする為の手付です。

不動産売買契約時に、買主から売主に対して手付金を納めますが、仮に買主が契約解除したい場合は、売主から預かった手付金をまず返還し同額の金銭を用意し、売主に対して納める事になります。(俗に手付倍返しなどと呼んだりします。)

反対に売主から契約を解除したい場合は、不動産売買契約時に収めていた手付金を放棄して契約を解除する事となります。

また、実務においては手付解除期日を設ける事が多い為、この期間中の手付解除は認められますが期日を過ぎると手付解除が使えなくなります。

1-3.違約手付

債務不履行時、没収できる手付の事です。例えば、残金の支払いに応じない等の場合は手付を没収されます。この場合、手付の没収とは別に損害賠償請求権も発生します。

 

2.手付金解除を設けないケース

手付解除を設けないケースもある。

捉えようによれば、手付解除を売買契約に盛り込む事によって、『やっぱりやめよう』が出来ます。しかしながら、それを嫌う売主・買主もいます。(居住用売買ではあまりないです。)契約履行を確実にしてほしいというような場合に手付なしで契約するような場合もあります。

例えばですが、一般個人の所有する不動産を不動産買取業者が買取契約する場合において、買主である不動産買取業者は手付解除を設けない場合がほどんどです。

買取等の場面では売れないと困る場合が多い(住み替えや現金化の必要性がある)わけですので『やっぱりやめた』と言われ手付解除になるとまずいわけです。

また、根抵当権がついている物件等においては、収めた手付金をそのまま事業返済に充てられて飛ばれてしまう、等を防ぐ為に根抵当権の抹消を要件に手付金を納めないというケース等もあります。

 

3.手付金は頭金とは違う

手付金は頭金とは違う

よく、頭金と手付金を混同している方がいますが、厳密には違います。

手付金については上記で説明した通りですが、頭金については購入の為の諸費用を除いた自己資金の事になります。

例えば、3000万のマンションを購入しようとしたばあい

  • 自己資金:500万円
  • 諸費用:250万円

の場合、残りの250万円を物件価格に充当するのであれば頭金は250万円という事になります。

3-1.手付金は原則用意する必要がある

また、一切の自己資金がないがローンは組めてしまう というようなケースにおいても手付金は必要になります。手付ゼロ契約を飲んでくれる相手方もいますが、ほとんどの場合手付金少しは入れてくれと言われます。

手付金の手持ちがない場合は借りる必要がありますが金融機関等から借りては絶対にいけません。すでに作った資金計画が狂うのはもとより、融資を受ける予定の銀行からその借入のせいで否決を受けてしまうためです。

 

まったく手持ちがないという場合はあくまでも個人的に借りるのがベターです。(例:親、親戚など)

4.手付金の限度額と下限

手付金の限度額と下限

宅建業者売主物件の場合は物件価格の20パーセントが手付金の上限額になります。

反対に本来的には5%以下の手付金は受け付けてはいけません。これに関しては、手付金の額が低いと契約を誘引した事になるかららしいです。

実務的には双方個人の合意によって決めますが、大手仲介では上記の5%を遵守している会社が多いです。

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